2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○川田龍平君 預託商法については、豊田商事事件に始まり、安愚楽共済牧場事件、そしてジャパンライフ事件と、被害総額の大きさはもちろんですが、一人当たりの被害額も多額になっています。高齢者が事業者の説明や有名人による広告を信用して老後の資金をつぎ込んだ末に破綻し、お金がほとんど返ってこないという悲劇が繰り返されてきました。
○川田龍平君 預託商法については、豊田商事事件に始まり、安愚楽共済牧場事件、そしてジャパンライフ事件と、被害総額の大きさはもちろんですが、一人当たりの被害額も多額になっています。高齢者が事業者の説明や有名人による広告を信用して老後の資金をつぎ込んだ末に破綻し、お金がほとんど返ってこないという悲劇が繰り返されてきました。
豊田商事事件が起こってから約三十五年目にして、内閣総理大臣の確認制度の創設により、販売預託商法が原則禁止となります。まさに画期的な法改正だと評価します。約三十五年間の著名な販売預託被害事件の総被害額は一兆円を超えています。今後、この改正法を生かしてこの種の被害を根絶するためには、隙間事案の対応について目を光らせておく必要があると考えます。
また、約三十五年前の豊田商事事件を始め、安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件など、被害総額は一兆円、十九万人を超える被害者、販売預託商法による被害は繰り返されてきました。今回の法改正において、この販売預託商法の原則禁止、また詐欺的な定期購入商法への対策を強化することが盛り込まれていることは高く評価したいと思いますが、懸念される事項について以下質問をしてまいります。
豊田商事事件以降、ジャパンライフなど、販売預託商法による事件が多数発生してきましたが、消費生活相談の現場では、預託法を活用して交渉することはほぼできませんでした。訪問販売や連鎖販売取引などに該当すれば、その規制や民事ルールによって交渉をしてきましたが、契約者が主に高齢者であり、複数の契約をして多額の現金を支払ってしまってからの相談であることが多く、交渉は大変難航してきました。
かつて、豊田商事事件というのが世の中を騒がせましたけれども、あの豊田商事事件では、金地金、これを販売するんだといいながら、現物を交付しないで、そしてその金を預かったということにして、預かり証、これはただの紙切れですけれども、ファミリー証券という紙切れですが、そのような紙切れだけを交付して、更に別の顧客に対して同様の手口で販売と預託を繰り返した。
販売預託商法の原則禁止ということに関しまして、豊田商事事件、被害者二万九千人、また約二千億円という莫大な消費者被害をもたらしました。これに対しましては、毅然とした態度で臨んでいくということで、無限連鎖講に匹敵する危険極まりない商法であるということを断じていらっしゃいます。
預託法は、約二千億円の消費者被害を出した豊田商事事件を受けて制定された法律で、一九八六年の制定当初から法の不備が指摘され、その後、安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件、ケフィア事業振興会事件など、被害者約十九万人、一兆円を超える被害を止めることができませんでした。販売預託商法を原則禁止とする法改正で、法制定から三十四年の時を経てようやく抜本対策が取られることとなり、関係者一同、喜んでおりました。
御存じのとおり、ジャパンライフというのは被害者が七千人、被害規模が二千億でございますから、例の豊田商事事件と同じ規模の大事件だということですね。
○徳茂雅之君 悪質な販売預託商法、これは古くは御存じの豊田商事事件に始まり、幾度となく繰り返されてきました。その被害者の多くは本当に高齢者であり、また一人当たりの被害の金額も最近は非常に高額になってきています。今後、同様な事件、被害を発生させないためにも、消費者庁にはしっかりとしたお取組をお願いしたいと、このように思います。 続きまして、食品ロス問題、フードロス問題についてお尋ねします。
このほど事実上倒産に瀕しておりますけれども、負債額は二千四百億円を超えるとされ、戦後最大級の豊田商事事件を超える被害が見込まれております。 先週の大西健介さんの質疑の中で、消費者庁でジャパンライフ問題を担当していた担当者その人が、ジャパンライフ社に天下りをして、処分に手心を加えていた疑いがあることがわかりました。
豊田商事事件を上回る消費者被害になる可能性が高いというふうに思っています。 私の手元に実は、昨年の十一月末現在ということですけれども、このレンタルをしていた大口レンタル事業者の名簿というのがあるんですけれども、一億円以上投資している人が、これを見ると、実は三百十四名も載っているんです。最高額は幾らだと思いますか。
この問題は、いつ表面化といいますか爆発するか分からないんですけれども、規模からいって、潜在的な契約額、噴き出せば被害額となるわけですけれども、それが数百億、一千億を超えるとも言われておりまして、そうなれば第二の豊田商事事件に匹敵する大問題になりかねない問題であります。 資料を配っていただきまして、一枚目がその処分の消費者庁長官の談話であります。
一部の関係者からは、第二の安愚楽、いや、豊田商事事件だ、こういうことまで言われているんですよ。これはもっと真剣にやらなきゃいけないと大臣は思いませんか。大臣は国家公安委員長でもありますし、これは刑事事件にもなるんじゃないですか。私は消費者庁の今までの対応も問題だと思うけれども、今ちゃんとやらないと、本当にこれは大変な事件になりますよ。
古くは豊田商事事件、また、英会話学校などの過大なキャンセル料条項事件や、最近の化粧品による白斑事件を見ても、報道等されるまで、消費者は自分が被害に遭っていることの認識すら持っていない場合が少なくありません。また、被害の認識を持っても、法的知識を持たないため、どのような請求ができるか、その場合、何が問題となるかについても知らない場合が多くあります。
かつて豊田商事事件というのがありましたけれども、豊田商事事件は二千億ですね。あの豊田商事事件の二千億でも、日本国内が相当な不信と、それから預託商法という商法に対してのやはり不信感、そして最後には殺人事件、そういうような、事件化した問題なんですね。
そこで、いろいろな問題があって、豊田商事事件だとかいろいろな事件があって、そのときそのときに消費者行政を強化していくということでやってきたわけですが、まず最初に伺っておきたいのは、既支払い額が一円以上の相談件数というのは、二〇〇四年の改正以降、どのように推移しているのか。大体のこの傾向というものを最初に政府参考人に伺っておきたいと思います。
この約四十五年間の歴史の中で、前半の二十年、つまり一九八五年、豊田商事事件までの時期と、後半の二十四年、豊田商事事件以後の時期では、消費者行政の性質が大きく変わったと体験的に感じております。 第三に、前半の二十年です。昭和四十年にセンターが開設されたところから、ここでは昭和四十年体制と呼んでおきます。消費者行政の任務は、1、いわゆる賢い消費者を育てることでした。
そんな中で消費者行政に関心を持つようになったのは、豊田商事事件だったと思います。高齢者を中心にした三万人もの被害者、一千億もの被害ですね。その当時としては前代未聞と言われた消費者被害事件だったわけです。国会で何度も豊田商事について質問がなされ、その当時、国は、豊田商事の実態を早くから知りながら、実は何らの規制もすることなく放置していたわけであります。
られた税金というのは基本的に違法収益という、当時は違法収益という発想じゃないんですけれども、得られた利益は、いわゆる犯罪で得られた収益がいわば国庫に帰属しているという状態ですので、それを是正するという立場から、国税というのは税の中立性という議論をよくしますけれども、これも税法の古い学者の意見で当然あるわけですけれども、それを打破して、いわば国税庁が詐欺で得られた収益はやはり被害者に返すということで、豊田商事事件
消費生活相談員のスタートが買い物の相談という話がございましたけれども、それが同時に、豊田商事事件を機に、取引の問題について多くの相談も寄せられるようになる。
過去、豊田商事事件やジー・オー事件などで還付事例があるということも伺っているんですけれども、ここでも、個別事案ごとに国税庁の胸先三寸で還付が決められているのは行政の統一性の観点からも不合理だというお話がございました。
(拍手) 消費者問題は、豊田商事事件、霊感・マルチ商法など形を変えた多くの悪徳商法の被害から、BSE汚染牛肉、偽装食品、パロマガス器具など製品欠陥による事故まで、生命、健康に直接かかわる広い範囲にわたります。
一つのシステムなんですけれども、この法律でできるのは組織犯罪にかかわるものである、財産犯の問題である、そういうことになってしまうと、財産犯以外の、組織犯罪にかかわらないような犯罪については今は対象外でありますし、また犯罪被害といっても、身体・精神的損害は対象とならないというような問題がいろいろあるわけで、実際これまでの大きな事件を見ると、豊田商事事件とか、最近ではリフォーム詐欺とかありましたけれども